最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)635 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人久保田国松の上告趣意について
しかし、第一回公判期日前の勾留に関する処分をした裁判官が、審理判決をした
としても、刑訴二〇条除斥事由に該当せず、また本件においては忌避の申立もなか
つたこと記録上明らかであるから、憲法三七条一項にいわゆる公平な裁判所の裁判
でないといえないこと当裁判所の判例に徴し明らかである(昭和二四年新(れ)一
〇四号同二五年四月一二日大法廷判決、判例集四巻四号五三五頁)。所論は刑訴規
則違反、量刑不当の主張に帰するところ、記録を調べても刑訴四一一条を適用すべ
きものとは認められない。
よつて刑訴四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和二八年七月三日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 霜 山 精 一
裁判官 栗 山 茂
裁判官 小 谷 勝 重
裁判官 藤 田 八 郎
裁判官 谷 村 唯 一 郎
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